義援金の第一次・二次配分 追加および4回目 15都道県へ305億6,650万円を送金
日本赤十字社 並びに 中央共同募金会は、各都道県に設置された義援金配分委員会へ、下記の通り義援金を送金いたしました。義援金は、各都道県の義援金配分委員会から被災者へ配付されます。
今回の送金は、昨年12月8日に開催された「第3回義援金配分割合決定委員会」の決定事項に基づき行われたもので、被災都道県から提出された12月28日時点の被害状況の報告を基に送金額を算出しています。義援金の配分基準、配分方法等については、各都道県の義援金配分委員会へお問い合わせください。
【参考】「第3回義援金配分割合決定委員会」の決定事項
●第一次・第二次配分の追加送金(平成23年9月30日までのお預かりした義援金から送金)・・・(A)
12月28日時点の被害状況により、第一次、第二次配分の配分ルールに基づきその全額を配分すること
●第二次配分の4回目(10月1日以降にお預かりした義援金から送金)・・・(B)
第二次配分の被害状況に基づき配分を行うが、各自治体において震災孤児・遺児等の被災者支援基金に積み立て配付するなど、効果的に活用することができるようにすること
1.第一次・第二次配分の追加送金(A)
12月末時点の被害状況に応じて追加送金が必要な6都県へ送金しました。
送金額の算出基準は、第一次配分※1、第二次配分※2(1~3回目)と同様です。
※1 死者・行方不明者、建物全壊および原発避難世帯に「350,000円」、半壊世帯に「180,000円」
※2 死者・行方不明者、建物全壊および原発避難世帯を「1」、半壊を「0.5」とし、指標「1」あたりの送金額は1~3回目の合計の「695,808円」
(1)送金額
16,309,000,226円
(2)送金内訳
宮城県 5,756,620,802円 | 茨城県 61,009,920円 | 東京都 3,167,424円 |
福島県 10,484,526,752円 | 埼玉県 2,619,520円 | 新潟県 1,055,808円 |
(3)送金日
平成24年1月25日(水)
(4)送金のポイント
今回の送金は、9月30日までにお預かりした義援金のうち、留保分を含む未送金全額の16,309,000,226円を被害状況に応じて送金しました。
今回の送金により、これまで日赤等に留保されていた義援金はゼロになりました。
2.第二次配分の4回目(B)
15都道県へ義援金第二次配分(4回目)の送金をいたしました。送金額は、第二次配分の送金額算出基準※3と同様で、指標「1」あたりの送金額は48,200円です。
※3 死者・行方不明者、建物全壊および原発避難世帯を「1」、半壊世帯を「0.5」とする
(1)送金額
14,257,504,236円
(2)送金内訳
北海道 433,800円 | 福島県 5,336,848,600円 | 東京都 9,615,900円 |
青森県 24,688,244円 | 茨城県 702,394,500円 | 千葉県 322,819,500円 |
岩手県 253,783,192円 | 栃木県 31,109,600円 | 神奈川県 4,603,100円 |
宮城県 7,549,879,300円 | 群馬県 216,900円 | 新潟県 8,218,100円 |
山形県 361,500円 | 埼玉県 6,603,400円 | 長野県 5,928,600円 |
(3)送金日
平成24年1月25日(水)
3.送金合計
30,566,504,462円
4.送金後の受付団体残高(=上記1.および2.の送金額算出時(平成24年1月17日)の残高)
(1)日本赤十字社 8,095,599円
(2)中央共同募金会 908,897円
日本赤十字社では、義援金の取扱いについての透明性を確保するため、東日本大震災義援金収支計算書(自 平成23年3月14日 至平成23年9月30日)について、新日本有限責任監査法人による国際監査基準に基づく監査を受けております。
今後も適宜監査を受けるなどして、義援金の公正な取り扱いに努めて参ります。
最新の義援金受付状況等につきましては、こちらをご覧ください。
■本件に関するお問い合わせ先
・日本赤十字社 企画広報室
TEL / 03-3437-7071
・中央共同募金会 企画広報部
TEL / 03-3581-3846