税制上の優遇措置について

 日本赤十字社に対して一定額以上の寄付(会費、寄付金)をいただいた場合は、次のとおり税制上の優遇措置が受けられます。

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個人住民税の控除について

 個人住民税の控除につきましては、福岡県では、地方税法施行令(道府県税)第7条の17第3項により、個人住民税の控除の対象となる日本赤十字社に対する寄附金の範囲は、「三 日本赤十字社に対して支出された寄附金で、日本赤十字社が当該寄附金の募集に当たり総務大臣の承認を受けたもの」と定められています。
 そのため、毎年度、個人住民税の控除の対象となる寄附金は、募集する事業内容と募集金額を総務省に申請し、承認を受けていますので、募集する寄附金には上限があります。

 詳細は、福岡県のサイトをご覧ください。

 令和5年度の募集については、総務大臣から承認を受けた募集金額を満たす寄附金が寄せられましたので、募集を終了いたしました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。
 つきましては、令和6年3月31日までの個人としてのご寄付に対しては、所得税の控除のみが適用されます。

 ※ただし、国内義援金への寄付は、赤十字活動への寄付と異なりますので、優遇措置の内容が上記とは異なります。