救急法等認定証の有効期間における特例措置について

 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、救急法等講習の資格取得が困難な状況にあり、皆様には大変ご不便をおかけしております。
 同感染症拡大防止の対策を講じながら一部講習を実施しておりますが、各種養成講習に関しては、再開の目途が立っていない状況です。
 そこで、各講習における認定証有効期間の取り扱いを以下のとおりといたしますので、ご案内申し上げます。
 なお、新たに資格取得をご希望の方におかれましては、講習開催が可能となり次第、当支部ホームページにご案内を掲載いたします。
 今しばらくご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

【認定証の有効期間における特例措置等】
(特例措置の内容)
 令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に資格の有効期間の満了を迎える資格については、
一律、令和5年3月31日までその資格が有効であるとみなします。

(留意事項)
 特例措置による有効期間を猶予する認定証の再交付は行いませんので、予めご了承願います。

(皆様へお願い)
 講習受講が可能となった際は、当該講習を早めに受講いただきますようお願い申し上げます。
 また、当社ホームページに掲載の「WEBCROSS」や「動画で見る一次救命処置」などの動画をご視聴いただき、知識や技術の維持に努めていただきますよう、併せてお願い申し上げます。