救急法等の認定証の有効期間における特例措置の延長について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、救急法等講習の資格取得が困難な状況にあり、皆様には大変ご不便をおかけしております。
今後も講習の開催が難しい状況が続くことが予想されることから、現在講じている現資格保有者に対する「認定証の有効期間における特例措置」について、延長することとしましたので、ご案内申し上げます。
(1)現行
令和3年4月1日から令和4年3月31 日の間に資格の有効期間の満了を迎える資格については、一律、令和5年3月 31 日までその資格が有効であるとみなす。
(2)見直し後
令和3年4月1日から令和 5 年3月 31 日の間に資格の有効期間の満了を迎える資格については、一律、令和6 年3月 31 日までその資格が有効であるとみなす。
詳細については、以下のURLよりご確認ください。
https://www.jrc.or.jp/study/news/2022/0224_023752.html
なお、新たに資格取得をご希望の方におかれましては、講習開催が可能となり次第、当支部ホームページにご案内を掲載いたします。
今しばらくご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど何卒宜しくお願い申し上げます。