遺贈によるご寄付をお考えの方へ

ご⾃分や故⼈の意思を広く社会に役⽴てるために

 近年、「⾃分が亡くなった後、これまで築いた財産の⼀部を⾚⼗字に寄付したい」といったご相談 や、⼤切な⽅を亡くされたご遺族から、「故⼈の遺産を社会のために役⽴ててほしい」という尊い お申し出が増えています。 相談される⽅々の事情は様々ですが、ご⾃⾝や故⼈の意思を社会のために役⽴てることを⽬的に、 安⼼できる⽅法で信⽤できる団体に寄付をしたいという思いは共通しています。 ⽇本⾚⼗字社は、このような尊いご意思に応えるために遺⾔によるご寄付(遺贈)、相続財産のご 寄付を承っております。

〇遺⾔によるご寄付(遺贈)
遺⾔により、⾃分の築いた財産を特定の⼈々に分けることを遺贈といいます。 この遺⾔による相続は、⺠法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺⾔書の内容により、 遺産の受取⼈やその内容を指定することができます。 遺⾔書を作成し、財産の⼀部の受取⼈として⽇本⾚⼗字社岐⾩県⽀部を指定することができます。
※⽇本⾚⼗字社岐⾩県⽀部に遺贈された財産には相続税がかかりません。

〇相続財産のご寄付
ご遺族の⽅が相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ⽉以内)に⽇本⾚⼗字社岐⾩県⽀部に寄付し た場合、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。(税制上の優遇措置が適⽤されます。)   
※⽇本⾚⼗字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付して相続税の申告をしていただく必要があります。 詳しくは、「遺贈・相続財産寄付 ご案内パンフレット」をご覧ください。

遺贈によるご寄付・相続財産のご寄付に関する問い合わせ

日本赤十字社岐阜県支部 組織振興課
TEL:058-272-3561
FAX:058-274-6938
遺贈寄付に関する相談先として、令和2年10月20日に十六銀行大垣共立銀行と「遺言を活用した遺贈寄附に関する協定」を締結しました。