救急法等の認定証の有効期間における特例措置について
新型コロナウィルス感染症の流行に伴い、救急法等講習の資格取得が困難な状況にあり、皆様には大変ご不便をおかけしております。
つきましては、以下の通り各講習における認定証の有効期間にかかる特例措置をとることとなりましたので、お知らせいたします。
【認定証の有効期間にかかる特例措置等】
(特例措置の内容)
令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に資格の有効期間の満了を迎える資格については、
一律、令和6年3月31日までその資格が有効であるとみなします。
その他、詳細については下記リンクのページをご確認ください。