遺贈、相続財産、お香典による寄付
日本赤十字社へのご寄付に関心をもっていただき、心より感謝申し上げます。
近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から、「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」というお申し出を多くいただいております。
日本赤十字社では、このような尊いご意思に応えるために、遺贈(遺言によるご寄付)、相続財産等のご寄付を承っております。
遺産・相続財産のご寄付については、以下のパンフレット及び本ページ下(「遺贈(遺言による寄付)」「相続財産からのご寄付」「よくあるご質問」等)をご参照ください。ご質問・ご不明点等ございましたら下記担当までご連絡ください。
遺贈(遺言によるご寄付)
遺言により、自分の財産を特定の個人や団体に与えることを「遺贈」といいます。遺言は、民法が定めている法定相続よりも優先され、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
この方法により、財産の全部または一部の受取人として日本赤十字社を指定することができます。
ゆかりの地や地元が広島で、赤十字活動をご支援いただける場合は、遺贈の使途(使い方)を広島県支部に特定いただき、受遺者を「日本赤十字社」としたうえで、「遺贈の使途は広島県支部の事業とする」とご記載ください。
※ 日本赤十字社に遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
遺贈によるご寄付の流れ
1.遺言書の作成
遺言を残すには民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」がありますが、形式不備による無効や紛失・偽造等のおそれを避けるため、「公正証書遺言」による方式をお勧めいたします。
不動産などの換価・換金や遺留分(配偶者・子・親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分)」など、遺言作成時の留意事項については、よくあるご質問をご参照ください。また、借金等がある場合はマイナスの財産も引き継ぐことになってしまうため、やむを得ず。
なお、財産の引き渡しや登記等の手続きを行う「遺言執行者」(弁護士、信託銀行等の専門家・専門機関)のご指定をお勧めいたします。提携している専門機関がございますので、詳しい内容は、以下に記載の各機関までお問合せください。
2.遺言書の保管・管理
公正証書遺言を作成した場合、原本・正本・謄本が各1部作成されます。原本は法律に基づき公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されます。遺言信託等により、正本を遺言執行者となる金融機関・弁護士などの専門家に保管してもらうこともできます。
自筆証書遺言を作成した場合、紛失や偽造を避けるため、弁護士などの専門家に別途、保管を依頼することもできます。
3.遺言の執行
遺言執行者がご逝去の通知を受けて、遺言内容を執行します。
日本赤十字社は、「苦しんでいる人を救いたい」という思いを9つのかたちにして事業を展開しています。いただきましたご支援は、災害救護をはじめとした赤十字事業のために大切に使わせていただきます。
<遺言執行者の方へ>
①日本赤十字社にご一報いただき、関係書類(遺言執行者就任通知、遺言書の写、財産目録や概算額、意思確認書等)をお送りください。
②日本赤十字社にて、遺言の内容から受諾可否を判断させていただき、遺言執行者の方にご返答いたします。
③受諾の返答をもって遺言執行者の方にて執行手続きをお願いいたします。
④ご入金確認後、日本赤十字社から遺言執行者あてに受領証を発行いたします。
お寄せいただいた財産は国内外の人道支援活動のために大切に使わせていただきます。
専門家へのご相談先
「遺贈」のご検討は、専門家へのご相談が安心です。詳しい内容は下記までお問い合わせください。
その他金融機関や信託会社、弁護士・司法書士・行政書士事務所でも、遺言書作成のお手伝いとその保管、遺言執行に至るまでの業務を行っています。
広島県内の銀行 | |
日本赤十字社広島県支部は県内の銀行と遺贈に関する協定を結んでいます。 | |
広島銀行<信託専用フリーダイヤル> | TEL:0120-164-088 |
もみじ銀行<リテール推進部> | TEL:082-241-3966 |
信託銀行など | |
日本赤十字社は、その他信託銀行などと遺贈に関する協定を結んでいます。 |
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三井住友信託銀行<相続・遺言ご相談ダイヤル> | TEL:0120-911-299 |
三菱UFJ信託銀行<本店営業部> | TEL:03-6250-4141 |
みずほ信託銀行 <本店営業部 新橋トラストラウンジ> | TEL:03-5510-1961 |
三井住友銀行<相続アドバイザリー部> | TEL:0120-338-518 |
司法書士・行政書士 | |
司法書士:相談登記手続き、遺言書や裁判所に提出する書類などの作成について相談できます |
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広島司法書士会 相続・遺言相談センター |
TEL:082-511-7196 |
広島司法書士会 福山総合相談センター | TEL:082-926-4654 |
広島司法書士会 北部総合相談センター | TEL:0824-63-2217 【予約専用】 |
広島司法書士会 江田島総合相談センター | TEL:082-224-1313 【予約専用】 |
行政書士:遺贈のための遺言書作成について相談できます。 |
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広島県行政書士会 | TEL:082-249-2480 |
相続財産からのご寄付
税制上の優遇措置
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に日本赤十字社に寄付した場合、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません(税制上の優遇措置が適用されます)。
適用には、相続税の申告期限内に日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付する必要がございます。証明書の発行お手続きにお時間をいただくことがございますため、申告期限をご考慮の上、ご寄付先の広島県支部までご連絡ください。
相続財産からのご寄付の流れ
1.日本赤十字社広島県支部へご連絡
日本赤十字社にご寄付いただく際に、「相続財産からのご寄付」であることをご連絡ください。寄付先を広島県支部としていただくことで地元の赤十字活動へのご支援が可能です。ご連絡いただいた際に、「相続財産の寄付に関する証明書」の発行に必要な情報を伺わせていただきます。
2.日本赤十字社へのご寄付
相続財産から日本赤十字社にご寄付いただきます。
日本赤十字社は、「苦しんでいる人を救いたい」という思いを9つのかたちにして事業を展開しています。いただきましたご支援は、災害救護をはじめとする赤十字事業に大切に使わせていただきます。
3.受領証等の送付
日本赤十字社から「受領証」及び「相続財産の寄付に関する証明書」を送付いたします。
証明書の発行お手続きにお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
お香典からのご寄付
お香典返しをする代わりに、「故人の遺志を社会のために生かしたい」というご遺族が増えています。お香典をご寄付いただいた場合には、ご希望によりお礼状を用意させていただきます。
便箋・はがきの2種類をご用意しております。
故人名や日付は空欄となっておりますので、宛名書きなどを含め、ご会葬者様への発送および送料のご負担は、お申込者様にてお願いいたします。
よくあるご質問
※ こちらのよるあるご質問の回答は一般的なものとなります。詳しくは専門家へご相談いただきますようよろしくお願いいたします。
Q 遺言書はどのように作るのですか?
一般的には「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」が利用されていますが、遺贈による財産のご寄付をご検討いただける場合は、「公正証書遺言」による方式をお勧めします。また、遺言書の作成については、弁護士、司法書士または信託銀行などの専門家にご相談されることもあわせてお勧めします。 ※「公正証書遺言」とは 証人2人以上の立会いを得て、遺言者の口述内容を公正役場等で公証人に公正証書として作成してもらい、関係者が署名捺印します。遺言者には正本と謄本が交付され、原本は公証役場に保管されますので遺言書の破棄や偽造等の心配がありません。
Q 遺贈先はどのように記載すればいいですか?
遺贈先は正式名称でご記載ください。遺言書により日本赤十字社へご寄付いただく際は、下記のとおりご記載ください。
なお、遺贈の使途を特定の災害義援金や海外救援金に指定することはできません。都度の災害義援金は、その性質上、受付期間が限られているので、将来遺贈いただく時点で受付けていない可能性があるためです。
Q 遺言執行者(責任をもって遺言を実行する人)はどのように選べばいいのですか?
信頼のできる方をご指定することはもちろんですが、遺言内容を確実に実現するためには、財産の引渡しや登記など複雑な手続きをする方が必要になりますので、法律に詳しい弁護士・司法書士・行政書士や専門機関である信託銀行などに依頼することをお勧めしております。もし、専門家以外の方を遺言執行者にご指定される際は、その方が弁護士などの専門家に執行業務を委任することを認める文言も残しておかれると、ご指定された方が助かると思われます。
なお、遺言執行の専門家ではないため日本赤十字社を遺言執行者に指定することはご遠慮願います。
Q 現金以外の寄付は受け付けていますか?
遺贈の場合、遺言書に遺言者の有する不動産や有価証券などの財産を遺言執行者が換価換金し、必要経費・税金を控除したうえで、日本赤十字社に遺贈する旨をご記載ください。原則として、現金以外のご寄付につきましては、遺言執行時に遺言執行者となった方(または相続時に相続人になった方=寄付者)に換価処分(現金化)していただき、そのために必要な諸費用と税金を差し引いた金銭にてご寄付いただくようお願いしています。
災害の性質や将来のニーズに対して柔軟に対応できるよう、金銭によるご寄付をお願いしている旨、ご理解いただけますと幸いでございます。遺言執行者にて換金が難しい場合は、事前にご相談ください。
Q 遺留分とは何ですか?
遺言書の内容に関わらず、民法によって、配偶者・子・親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分が定められています。これを「遺留分」といい、遺留分をもつ人を「遺留分権利者」といいます。遺留分を侵害した遺言書は有効ですが、遺留分権利者に予めご了承いただくか、遺留分相当の財産を与えるなど、ご配慮いただくことをお願いいたします。
Q ひとり身で財産を残す人がいないのですが?
相続人のいない方の財産は、遺言書がないと原則として国庫に帰属します。遺言書を作成することにより社会貢献活動を行う団体などに財産を残すことができます。
遺言書の内容を実行する遺言執行者を指定し、亡くなった後に各種手続きを行う死後事務を委任契約される方が多いようです。
担当窓口
日本赤十字社 広島県支部 遺贈・相続寄付ご相談窓口
TEL:082-545-5011
FAX:082-240-2741
E-mail:kaiin34@hiroshima.jrc.or.jp