税制上の優遇措置について
納入者 区分 |
措置の名称等 | 関係根拠法令 | 適用 期間 |
措置内容等 |
個人 | 特定寄付金 | 所得税法第78条 第2項第3号 |
通年 |
寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%まで)から2千円を差し引いた額が、寄付者の年間所得総額から控除されます。 |
住民税にかかる 寄付金控除 |
地方税法第37条の2 |
通年 (※) |
総務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の30%まで)から2千円を差し引いた額の10%が、寄付者の住民税額から控除されます。 ※各都道府県支部に寄付の場合で、総務大臣が承認する支部事業計画の範囲内で適用されます。 |
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相続税の非課税 | 租税特別措置法第70条 | 通年 | 相続により取得した財産の全部又は一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価格は、相続人の納めるべき相続税課税価格に算入されません。 | |
法人 | 指定寄付金 | 法人税法第37条 第3項第2号 |
毎年 |
財務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の全額が、法人の事業年度の所得の計算上、法人の寄付限度額にかかわりなく損金の額に算入される。 |
特例扱寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金) | 法人税法第37条 第4項 |
通年 | 法人の通常有する寄付金損金算入限度額と特定公益増進法人への寄付に対する損金算入限度額を合わせた金額の範囲内で拠出された寄付金の額が損金に算入されます。 |
特例扱寄付金(特定公益増進法人に対する寄付金)について
通常の寄付金の損金算入限度額(イ)とあわせて別枠で算出した限度額(ロ)を損金に算入することができます。
損金算入計算
法人様の損金算入限度額をこちらから計算できます。
※あくまで目安となります。