救急法等の認定証の有効期間における特例措置について
日本赤十字社の救急法等講習につきましては、新型コロナウイルス感染症のまん延により、資格を付与する講習の多くが、止むを得ず延期または中止となっていたことから、現資格保有者に対する特例措置として有効期間を延長していましたが、今般の流行状況や講習再開状況を鑑み、下記の通り、追加の特例措置は行わないことといたしました。
特例措置
2021年(令和3年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日の間に有効期間の満了を迎える資格については、一律、2024年(令和6年)3月31日までその資格が有効であるとみなします。
≪今後の対応について≫
全国的に講習が再開されていることから特例措置は上記期間までとし、新たな延長はいたしません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。
対象資格
・救急法基礎講習修了者(ベーシックライフサポーター)
・救急法救急員(ファーストエイドプロバイダー)
・水上安全法救助員Ⅰ
・水上安全法救助員Ⅱ
・雪上安全法救助員Ⅰ
・雪上安全法救助員Ⅱ
・健康生活支援講習支援員
・幼児安全法支援員