遺贈・相続財産のご寄付
ご自分や故人の遺志を広く社会に役立てるために
近年、「自分で築いた財産の一部を寄付したい」という相談や、大切な方をなくされた方々から、「個人の遺産を社会のために寄付したい」という尊いお申し出が増えています。
相談される方の事情は様々ですが、ご自分や個人のご意思を社会のために役立てることを目的に、安心できる方法で信用できる団体に寄付をしたいという思いは共通しています。
日本赤十字社は、このような尊いご意思に応えるために遺言によるご寄付(遺贈)、相続財産のご寄付を承っております。
ご寄付には税制上の優遇措置があります
日本赤十字社に遺贈された財産および、相続税の申告期限(申告書提出期限は相続から10ヶ月以内)までに相続人が寄付した財産は、非課税となる税制上の優遇措置が認められています。