救急法等の認定証の有効期間における特例措置について
日本赤十字社鹿児島県支部が開催する赤十字救急法等講習については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から一部中止しており、皆様には大変ご不便をおかけしております。
この度、下記資格に対する有効期間の特例措置を設けることとなりましたので、お知らせいたします。
1.対象となる資格
(1)赤十字救急法基礎講習修了者(ベーシックライフサポーター)
(2)赤十字救急法救急員(ファーストエイドプロバイダー)
(3)赤十字水上安全法救助員Ⅰ
(4)赤十字水上安全法救助員Ⅱ
(5)赤十字幼児安全法支援員
(6)赤十字健康生活支援講習支援員
2.特例措置の内容
令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に資格の有効期間の満了を迎える上記資格については、一律、令和5年3月31日までその資格が有効であるとみなします。
3.特例措置にかかる留意事項
(1)特例措置による資格の有効期間の満了を猶予する認定証の再交付は行いませんので、ご了承願います。
(2)鹿児島県支部では、救急法基礎講習は再開しておりますが、新型コロナウイルス感染症に関わる諸事情によりご受講できない場合も特例措置の対象となります。
4.その他
(1)受講が可能となった際は、当該講習をお早めにご受講いただきますようお願い申し上げます。
(2)赤十字救急法等の知識や技術の維持のため、赤十字電子講習室「WEBCROSS」や「動画で見る一次救命処置」などの動画を視聴いただきますよう併せてお願いいたします。