遺言・相続財産等でのご協力

近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から、「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」という尊いお申し出が増えています。
日本赤十字社は、このような尊いご意思に応えるために遺言によるご寄付(遺贈)や相続財産、お香典のご寄付を承っております。

      

  ショートストーリー      ご寄付の方法       日赤の活動

ご案内のパンフレットもご用意しておりますので、ご相談やご質問につきましては、振興課 045-681-2268 までお気軽にご連絡ください。

遺言による寄付(遺贈)

遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを「遺贈」といいます。
遺言による相続は、民法が定める法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。

この方法により、財産の一部の受取人として日本赤十字社神奈川県支部を指定することができます。(税制上の優遇が適用されます)

相続財産の寄付

ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日のizou_syoumeisyo.jpg翌日から10ヵ月以内)に日本赤十字社にご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。(租税特別措置法第70条)

日本赤十字社では、相続税の申告の際に必要な「相続財産の寄付に関する証明書」を発行しています。
ご希望の方は、振興課 045-681-2268 までお問い合わせください。

お香典の寄付

お香典返しをする代わりに、「故人の意思を社会のために活かしたい」というご遺族が増えています。お香典をご寄付していただいた場合には、ご希望によりお礼状をご用意させていただきます。
※お香典の寄付については、上記の相続税控除の対象外となります。

お問い合わせは振興課まで

TEL:045-681-2268(直通)

Mail:kanagawa-info@kanagawa.jrc.or.jp
平日 9:00~17:30