【受付終了】令和5年台風第2号等大雨災害義援金のご協力をお願いします
6月2日からの梅雨前線による大雨及び台風第2号に伴い、県内各地で家屋の浸水等の被害が発生し、草加市、越谷市、松伏町に災害救助法が適用されました。
日本赤十字社埼玉県支部では、この災害で被害を受けられた県民の方々を支援するため、義援金を募集いたします。
義援金名称
令和5年台風第2号等大雨災害義援金
受付期間
令和5年6月21日(水)~9月30日(土)
税制上の取扱いについて
個人については所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
受領証等について
金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり、「免税証明書」として寄附金控除申請の際にご利用いただけます。
この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込みであることが確認できる書類(下記に掲載の義援金募集要綱など)の添付などが必要になります。
※令和5年台風第2号等大雨災害義援金募集要綱(クリックしてリンク)
ただし、受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に ①寄付者名、②寄付日、③寄付金額、④寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限られます。
なお、受領証の発行をご希望の方は、下記①~⑥の内容のご連絡をお願いいたします。
領収書の発行にはお時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
①振込者名(領収書名義) ②住所 ③電話番号 ④振込日 ⑤寄附金額 ⑥振込先口座
[連絡先]日本赤十字社埼玉県支部 振興課
TEL 048-789-7117 FAX 048-834-1520
MAIL gienkin-kyuenkin@saitama.jrc.or.jp
個人情報について
日本赤十字社は、会費、寄付金(「海外たすけあい」を含む)、海外救援金、国内災害義援金へのご協力に際して取得する個人情報について、厳重に管理・保護を行うとともに、日本赤十字社(本社及び都道府県支部)が行う以下のような広報活動や事業資金等の募集活動の目的のためにのみ使用します。
・会員や寄付者の皆さまのご協力実績を記録するため。
・受領証やお礼状、収支決算、活動報告等の情報をお届けするため。
・会費、寄付金(「海外たすけあい」を含む)、海外救援金及び国内災害義援金に関するご案内及びご協力のお願いをお届けするため。
・その他、皆さまへ重要なご連絡をする必要が生じた場合のため。