【重要!】救急法等の資格の有効期間における特例措置について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、資格を付与する救急法等講習の実施が困難な状況にあり、皆様には大変ご不便をおかけしております。
つきましては、各講習における資格の有効期間の取り扱いを以下のとおりご案内いたします。
資格の有効期間における特例措置等について
【特例措置の内容】
令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に資格の有効期間の満了を迎える資格については、一律、令和6年3月31日までその資格が有効であるとみなします。
【対象資格】
【留意事項】
資格の有効期間を猶予することに伴う認定証の再交付は行いませんので、予めご了承ください。
また、新型コロナウイルス感染症の感染状況等により、講習の開催が引き続き、困難になることが想定される場合には、適宜、特例措置の内容を見直す予定です。
【皆様へお願い】
講習が再開された際は、当該講習をお早めにご受講いただきますようお願いいたします。
また、救急法等の知識や技術の維持のため、当支部ホームページに掲載の「WEBCROSS」・「動画で見る一次救命処置」などをご視聴くださいますよう、併せてお願いいたします。