遺贈・相続財産寄付について
近年、「自分で築いた財産の一部を寄付したい」といったご相談や、「故人の遺産を社会のために役立てたい」といったお申し出が増えています。
ご相談くださる方々の事情はさまざまですが、財産を社会のために役立てたいというご自身や故人の思いを叶えるため、安心できる方法で、信頼できる団体に寄付をしたいという思いは共通していらっしゃいます。
日本赤十字社では、こうした尊いご意思に応えるために、遺言によるご寄付(遺贈)や相続財産のご寄付、お香典によるご寄付を承っております。
ご本人の尊いご意思を活かせる、『遺贈』とは
遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。
この遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
遺言書を作成し、財産の一部の受取人として日本赤十字社滋賀県支部を指定することで、遺贈のご意思の実現を確実なものとすることができます。
なお、日本赤十字社滋賀県支部に遺贈された財産には相続税がかかりません。
遺贈によるご寄付の流れ
遺言書の作成
遺言をするには民法で定められた一定の方式で遺言を作成することが必要です。
財産の寄付をご検討される場合は「公正証書遺言」による方式をお勧めしています。
遺言執行者の指定
遺言書作成の際に大切なことは、遺言執行者を指定していただくことです。財産を円滑に寄付するためには、財産の引渡しや登記など複雑な手続きをする方が必要となってきます。
遺言執行者は信頼できる方を指定することはもちろんですが、法律に詳しい弁護士や専門機関である信託銀行などに依頼する場合が多くあります。
ご遺族の思いを受けとめる、『相続財産寄付』とは
大切な方を亡くされたご遺族から「故人の遺産を社会のために寄付したい」というお申し出もいただきます。
日本赤十字社滋賀県支部では、この尊いご意思にこたえるため、相続財産からのご寄付を承っております。なお不動産や有価証券などの現金以外の財産のご寄付については、換価現金化したうえでご協力いただく方法をお願いしています。
相続財産のご寄付の流れ
ご遺族の皆さまへ
ご遺族の方が相続された財産を日本赤十字社に寄付した場合、寄付されました財産には相続税がかかりません。
日本赤十字社滋賀県支部に対し寄付をされた場合は、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社が発行する「相続財産に関する証明書」を添付して相続税の申告をしてください。
お香典・お花料からのご寄付
お香典返しをする代わりに、「故人の遺志を社会のために生かしたい」というご遺族が増えています。お香典をご寄付いただいた場合には、ご希望によりお礼状を用意させていただきます。
故人名や日付は空欄となっておりますので、宛名書きなどを含め、ご会葬者様への発送および送料のご負担は、お申込者様にてお願いいたします。
お問い合わせ・申込先
組織振興課
TEL:077-522-6758 FAX:077-523-4502
平日 9:00~17:30
遺贈、相続財産のご寄付にかかる留意事項
尊いご寄付をしっかりとお引き受けし、世界の人々に役立てていくために。
お気をつけいただきたい点について記載しております。必ずご一読願います。
- 遺贈の遺留分についての定め
自分の財産は原則として、遺言によって自由に、相続分の指定をしたり、遺贈をすることができますが、一方では民法によって一定の相続人が、遺言者の財産の一定割合を確保できることを定めています。これを遺留分と言い、遺留分をもつ人を遺留分権利者といいます。
遺言書を作成して財産の寄付を行う場合には、この遺留分についてもご理解いただくことが必要になります。 - 現金以外の財産のご寄付
不動産や有価証券などの現金以外の財産のご寄付につきましては、換価現金化したうえでご協力をお願いしています。