救急法等の認定証有効期間おける特例措置について

2021年(令和3年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日の間に有効期間の満了を迎える資格については、
一律、2024年(令和6年)3月31日までその資格が有効であるとみなします。

特例措置は上記期間までとし、新たな延長はいたしません。

詳細は下記リンクのとおりとなりますのでご確認ください。