寄付について
国内外で苦しんでいる人びとを救うため、日本赤十字社が行う人道支援活動は、
皆さまからのご寄付によるご支援で行われています。
継続的なご寄付が、「いざ」というときの迅速で最適な支援や、
普段からの備えを可能にします。
ぜひ、個人の方も法人の方も会員となって日本赤十字社の活動を支えてください。
皆さまからのご寄付の活かし方
平時
災害時に対応する平時の備えとして、災害救護訓練、ボランティア育成、救援物資の備蓄などに使用されます。
災害時
地震や台風などの自然災害発生時に、全国の赤十字と連携し現地に駆けつけ救護活動を行います。
寄付方法一覧
日本赤十字社は、国や県等からの補助金ではなく、広く一般のみなさまから寄せられる
赤十字活動支援費や寄付金をもとに、いのちと健康、尊厳を守るための人道活動を行っています。
クレジットカード決済
インターネットで、会員情報を登録するだけで簡単に手続きができます。(1回2,000円以上)
郵便局(ゆうちょ銀行)からの送金
口座番号 | 加入者名 |
---|---|
01640-4-497 | 日本赤十字社徳島県支部 |
- 窓口での手続きには、払込手数料はかかりません。(ATMご利用の場合は、手数料がかかることがあります。)
- 通信欄に、「赤十字活動資金」とお書きのうえ、依頼人欄にお名前・ご住所を明記願います。
銀行からの送金
名称 | 支店名 | 口座番号 | 口座名称/口座名義 |
---|---|---|---|
阿波銀行 | 鮎喰支店 | 普通 233304 | 日本赤十字社徳島県支部 |
徳島大正銀行 |
加茂名支店 | 普通 1756682 | 日本赤十字社徳島県支部 |
- ご利用の金融機関が設定する振込手数料が別途かかります。
- 振込を希望される方は、専用振込用紙(振込手数料無料)をお送りさせていただきますので、こちら(お問い合わせフォーム)かお電話(088-631-6000)からご連絡ください。
- ATM及びインターネットバンキングからのお振り込みには、手数料がかかります。
- ATM及びインターネットバンキングからのお振り込みで、受領証をご希望の場合は、こちら(お問い合わせフォーム)にお名前(受領証のあて名)、ご住所(受領証の送付先)、お電話番号、送金いただいた日付・金額・金融機関と、受領証の送付希望の旨をご記載いただき、ご連絡ください。また、徳島県支部総務課あてお電話(088-631-6000)でも受け付けております。
赤十字活動支援自動販売機の設置
徳島県支部では、飲料購入で赤十字支援が可能な「赤十字活動支援自動販売機」の設置を進めています。
この自動販売機は、売上の一部が当支部の活動資金として自動的に寄付され、災害時の救護活動や救急法の普及活動など、「いのちと健康、尊厳」を守る赤十字活動に活用されるものです。
飲料を購入することで、気軽にできる社会貢献活動として、企業等のCSR活動の一環としてぜひ設置にご協力ください。まいの市区町村窓口(※地区・分区)でも、赤十字活動資金を募集しています。
地域でのご協力
日本赤十字社徳島県支部では、毎年5月の赤十字運動月間を中心に、各市町村の赤十字業務担当窓口(地区・分区)、赤十字ボランティア(奉仕団)や町内会・自治会などの方々のご協力をいただき、皆さまのご家庭や自治会・町内会等に赤十字活動支援費へのご協力をお願いしています。
地域によってその募集方法は様々でありますが、お預かりした赤十字活動支援費は、市町村の赤十字業務担当窓口(地区・分区)を通じて徳島県支部へ送金され、いのちと健康、尊厳を守る赤十字活動に役立てられます。
ご家庭や会社等に担当の方が伺った際には、ご理解とご協力をお願いいたします。
窓口は日本赤十字社徳島県支部(電話088-631-6000)までお問合せください。
クレジットカード決済
※遷移ページで毎年・もしくは毎月をご選択ください。
インターネットで、会員情報を登録するだけで簡単に手続きができます。(1回2,000円以上)
口座振替
ご希望の口座から自動引き落としでご寄付いただくことができます。
お申込みには「会員加入申込書」をお送りください。
寄付の頻度は毎月・毎年からお選びいただけます。
遺贈、相続財産などの寄付
近年、大切な方を亡くされた方々から、「故人の遺産を社会のために寄付したい」「自分で築いた財産の中で、相続させた後の余剰財産を寄付したい」というご相談やお申し出が寄せられています。
日本赤十字社徳島県支部では、こうした尊いご意思にお応えするために、「遺言」や「相続財産」によるご寄付を提案させていただいております。
また当支部では、地元の阿波銀行様と提携し、ご寄付いただく方のご意思を尊重したスムーズで安心な相続手続きをサポートさせていただきます。
遺言による寄付
遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。
この遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
この遺言による方法で、財産の一部の受取人として「日本赤十字社徳島県支部」を指定することができます。
相続財産の寄付
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社徳島県支部にご寄付いただいた場合は、その寄付された財産には相続税がかかりません(税制上の優遇措置が適用されます)。
- 優遇措置を適用するためには、日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付して相続税の申告をしていただく必要があります。
遺産・相続財産のご寄付をお考えの方で、案内パンフレットを希望される場合は、下記ボタンよりダウンロードしていただくか、日本赤十字社徳島県支部事務局までご連絡ください。
担当窓口
日本赤十字社徳島県支部総務課
TEL:088-631-6000
FAX:088-631-6100