赤十字救急法等の資格有効期限における特例措置について(令和5年3月7日追記)

令和5年3月7日 追記

新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み、救急法等認定証の有効期限については延長の特例措置を実施しておりましたが、全国的に講習が再開されていることから、追加の特例措置については行わないことといたしました。

詳細については以下よりご確認くださいませ。何卒よろしくお願いいたします。

令和4年3月1日 更新

日本赤十字社東京都支部が開催する赤十字救急法等講習については、新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、令和2年2月から当面の間中止とさせていただいているところです。
救急法等の講習における資格取得希望者の受講機会を提供できていないほか、資格所有者が有効期限内に再度受講する機会も提供できずご迷惑をお掛けしており申し訳ありません。
この度、資格所有者に対する有効期限の特例措置を下記のとおり設けることとなりましたのでお知らせいたします。

(令和4年3月1日更新)
資格を付与する一般普及講習については、依然として実施が困難な状況が続いていることから特例措置の内容を下記のとおり一部見直すこととなりましたのでお知らせいたします。


1.対象となる資格
(1)赤十字ベーシックライフサポーター(赤十字救急法基礎講習修了者)
(2)赤十字救急法救急員(赤十字ファーストエイドプロバイダー)
(3)赤十字水上安全法救助員Ⅰ
(4)赤十字水上安全法救助員Ⅱ
(5)赤十字幼児安全法支援員
(6)赤十字健康生活支援講習支援員
(7)赤十字雪上安全法救助員Ⅰ
(8)赤十字雪上安全法救助員Ⅱ

2.特例措置の内容
令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に資格の有効期限の満了を迎える上記資格については、一律、令和6年3月31日までその資格が有効であるとみなします。

3.特例措置にかかる留意事項
(1)特例措置による資格の有効期限の満了を猶予することに伴う認定証の再交付は行いません。
(2)受講が可能となった際は、当該講習をお早めにご受講いただきますようお願い申し上げます。また。赤十字救急法等の知識や技術の維持のため、赤十字電子講習室「WEBCROSS」や「動画で見る一次救命処置」などの動画を視聴いただきますよう併せてお願いいたします。
  赤十字電子講習室「WEBCROSS」はこちら

  「動画で見る一次救命処置」はこちら 


【問合せ先】
日本赤十字社東京都支部 健康安全課
電話:03-5273-6746
メール:koushu@tokyo.jrc.or.jp