遺贈によるご寄付をお考えのみなさまへ

ご自分や故人の意思を広く社会に役立てるために

近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から、「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」という尊いお申し出が増えています。相談される方の事情は様々ですが、ご自身や故人の意思を社会のために役立てることを目的に、安心できる方法で信用できる団体に寄付をしたいという思いは共通しています。

日本赤十字社は、このような尊いご意思に応えるために遺言によるご寄付(遺贈)、相続財産のご寄付を承っております。

遺言によるご寄付(遺贈)

遺言により、自分の築いた財産を特定の人々に分けることを遺贈といいます。この遺言による相続は、民法が定めている法定相続の規定よりも優先され、遺言書の内容により、遺産の受取人やその内容を指定することができます。遺言書を作成し、財産の一部の受取人として日本赤十字社富山県支部を指定することができます。
※ 日本赤十字社富山県支部に遺贈された財産には相続税がかかりません。

相続財産のご寄付

ご遺族の方が相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社富山県支部に寄付した場合、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません。(税制上の優遇措置が適用されます。)

遺贈、相続財産のご寄付にかかる留意事項

遺贈・相続財産寄付ご案内パンフレット(令和5年3月 富山県支部)

日本赤十字社富山県支部に対し寄付をされた場合は、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に日本赤十字社が発行する「相続財産に関する証明書」を添付して相続税の申告をお願いします。

寄付について

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お問い合わせ・申込先

富山県支部 総務課 寄付担当
TEL:076-451-7878 FAX:076-451-6872
平日 8:30~17:00