遺贈(遺言によるご寄付)
遺言により、自分の財産を特定の個人や団体に与えることを「遺贈」といいます。遺言は、民法が定めている法定相続よりも優先され、遺産の受取人やその内容を指定することができます。
この方法により、財産の全部または一部の受取人として日本赤十字社を指定することができます。
ゆかりの地や地元の赤十字活動をご支援いただける場合は、遺贈の使途(使い方)を各都道府県支部に特定いただき、受遺者を「日本赤十字社」としたうえで、「遺贈の使途は●●●支部の事業とする」とご記載ください。
日本赤十字社に遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
遺贈によるご寄付の流れ
1.遺言書の作成
遺言をするには民法で定められた一定の方式で遺言書を作成することが必要です。遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」がありますが、形式不備による無効や紛失・偽造等のおそれを避けるため、「公正証書遺言」による方式をお勧めいたします。公正証書遺言の作成にあたっては、日本公証人連合会のホームページ(公証役場一覧)をご参照ください。
不動産などの換価・換金や遺留分(配偶者・子・親などの相続人に最低限度保障された相続財産の受け取り分)」など、遺言作成時の留意事項については、よくあるご質問をご参照ください。また、借金等がある場合はマイナスの財産も引き継ぐことになってしまうため、やむを得ず放棄させていただくことにならないよう予めご留意ください。
なお、財産の引き渡しや登記等の手続きを行う「遺言執行者」(弁護士、信託銀行等の専門家・専門機関)のご指定をお勧めいたします。提携している専門機関がございますので、詳しい内容は、以下に記載の各機関までお問合せください。
2.遺言書の保管・管理
公正証書遺言を作成した場合、原本・正本・謄本が各1部作成されます。原本は法律に基づき公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者に交付されます。遺言信託等により、正本を遺言執行者となる金融機関・弁護士などの専門家に保管してもらうこともできます。
自筆証書遺言を作成した場合、紛失や偽造を避けるため、弁護士などの専門家に別途、保管を依頼することもできます。
3.遺言の執行
遺言執行者がご逝去の通知を受けて、遺言内容を執行します。
日本赤十字社は、「苦しんでいる人を救いたい」という思いを9つのかたちにして事業を展開しています。いただきましたご支援は、災害救護をはじめとした赤十字事業のために大切に使わせていただきます。業務報告・決算はこちらからご覧いただけます。
~~~実際に遺贈された方の思い(一例)~~~
『自分に万が一があった場合に、自分の相続手続きまで家族に煩わしい思いをさせたくないとの思いから遺言を作ることにしました。築いた財産は暮らすに十分な額となり、今後の残りの財産は家族と相談の結果、社会に役立てるよう寄付をしたいと考えました。どうぞ受け取ってください。』
<遺言執行者の方へ>
①日本赤十字社にご一報いただき、関係書類(遺言執行者就任通知、遺言書の写、財産目録や概算額、意思確認書等)をお送りください。
②日本赤十字社にて、遺言の内容から受諾可否を判断させていただき、遺言執行者の方にご返答いたします。
③受諾の返答をもって遺言執行者の方にて執行手続きをお願いいたします。
④ご入金確認後、日本赤十字社から遺言執行者あてに受領証を発行いたします。
お寄せいただいた財産は国内外の人道支援活動のために大切に使わせていただきます。
提携先金融機関のご紹介
日本赤十字社と「遺贈による寄付制度」の提携を行っている金融機関がありますので、詳しい内容は下記までお問い合わせください。
なお、その他の金融機関や信託会社、弁護士・司法書士・行政書士事務所でも、遺言書作成のお手伝いとその保管、遺言執行に至るまでの業務を行っています。
担当窓口
日本赤十字社 遺贈・相続寄付ご相談窓口
TEL: 03-3437-7082
(平日:9:00-17:00)
FAX: 03-3432-5507
〒105-8521 東京都港区芝大門1-1-3