相続財産からのご寄付
税制上の優遇措置
ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)に日本赤十字社に寄付した場合、ご寄付いただいた財産には相続税がかかりません(税制上の優遇措置が適用されます)。
適用には、相続税の申告期限内に日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付する必要がございます。証明書の発行お手続きにお時間をいただくことがございますため、申告期限をご考慮の上、ご寄付先の日本赤十字社(各都道府県支部または本社)までご連絡ください。
相続財産からのご寄付の流れ
1.日本赤十字社へのご連絡
日本赤十字社にご寄付いただく際に、「相続財産からのご寄付」であることをご連絡ください。寄付先を各都道府県にある支部としていただくことで地元の赤十字活動へのご支援が可能ですので、その場合はお近くの都道府県支部までご連絡ください。「相続財産の寄付に関する証明書」の発行に必要な情報を伺わせていただきます。
2.日本赤十字社へのご寄付
相続財産から日本赤十字社にご寄付いただきます。
日本赤十字社は、「苦しんでいる人を救いたい」という思いを9つのかたちにして事業を展開しています。いただきましたご支援は、災害救護をはじめとする赤十字事業に大切に使わせていただきます。
業務報告・決算はこちらからご覧いただけます。
3.受領証等の送付
日本赤十字社から「受領証」及び「相続財産の寄付に関する証明書」を送付いたします。
証明書の発行お手続きにお時間をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。
【相続財産の寄付に関する証明書(例)】