日本赤十字社に対して一定額以上の会費、寄付金(「海外たすけあい」を含む)、海外救援金を寄付いただいた場合は、次のとおり税制上の優遇措置が受けられます。
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※ただし、国内災害義援金への寄付は、赤十字活動への寄付と異なりますので、優遇措置の内容が上記とは異なります。