事業報告
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」が2003(平成15)年7月、施行されました。この法律は、血液製剤の安全性の向上、国内献血による国内自給を基本とする安定供給の確保、適正使用の推進とともに、血液事業の公正かつ透明な実施体制の確保を基本理念に掲げています。
また、法律で採血事業者は、業務規程(第17条)、事業計画等(第18条)、事業報告等(第19条)について公表しなければならないと規定されました。
「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」が2003(平成15)年7月、施行されました。この法律は、血液製剤の安全性の向上、国内献血による国内自給を基本とする安定供給の確保、適正使用の推進とともに、血液事業の公正かつ透明な実施体制の確保を基本理念に掲げています。
また、法律で採血事業者は、業務規程(第17条)、事業計画等(第18条)、事業報告等(第19条)について公表しなければならないと規定されました。