血液事業のあゆみ
和暦 (西暦) |
主な出来事 |
---|---|
~昭和20 (~1945) |
枕元輸血(院内輸血)の普及 注射器で採取した血液を、感染症検査等を行わずそのまま輸血する「枕元輸血」が普及。 |
昭和27 (1952) |
日本赤十字社において血液事業を開始 アメリカ赤十字社から輸血用器具の寄贈を含めた指導援助の申し出を受け、 日本赤十字社中央病院(現日本赤十字社医療センター)に日本赤十字社 血液銀行東京業務所を開設し、血液事業を開始。 |
昭和31 (1956) |
「採血及び供血あっせん業取締法」(採供法)施行 血液の適正利用と採血によって生ずる保健衛生上の危害を防止し、供血者の保護を図ることを目的として制定される。 |
昭和34 (1959) |
保存血輸血が普及 供血者の頻回採血が社会問題化し、供血者の健康及び血液の品質が低下。 |
昭和39 (1964) |
ライシャワー事件 ~「献血の推進について」閣議決定 ライシャワー駐日米国大使が暴漢に刺され輸血を受けた際、輸血後肝炎に 感染した事件を契機に、献血推進の機運が高まり、政府は輸血用血液は献血により確保する体制を確立するよう閣議で決定される。 |
昭和49 (1974) |
輸血用血液製剤のすべてを献血で確保する体制の確立 民間商業血液銀行が預血制度(あらかじめ健康な時に血液を預けておき、本人や家族などに輸血が必要となったときに払い戻しを受ける方法)を廃止したことにより、輸血用血液製剤は100%献血で集める体制が確立された。 |
昭和61 (1986) |
400mL採血と成分採血の導入 従来の200mL献血に加え、400mL献血、成分献血を導入。 |
平成2 (1990) |
有償採血の完全廃止 民間製薬会社による有償採血が中止。 |
平成15 (2003) |
「血液製剤の安全性の向上及び安定供給の確保を図るための基本的な方針」適用 採供法を「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」に改称し、法の目的を安全性の向上や安定供給の確保等に拡大するとともに、血液事業の運営指針となる基本理念、関係者の責務について規定された。 |
平成16 (2004) |
日本赤十字社 血液事業本部を設置 血液事業の安全性の充実や組織体制の強化に向けて、血液事業本部を設置。 |
平成18 (2006) |
採血に係る健康被害の補償の実施 日本赤十字社において「献血者健康被害救済制度」の運用がスタート。 |
平成24 (2012) |
広域事業運営体制の開始 効率的な血液確保や医療機関への的確な対応をするため、従来の都道府県単位の運営から全国7ブロックを単位とする体制に移行。 |
平成26 (2014) |
輸血用血液製剤の更なる安全対策の実施について 日本赤十字社では安全性確保の一環として、1999年から核酸増幅検査(NAT)を導入し各種病原体の検査を実施。平成26年8月よりNATシステムを変更し、個別検体によるNATスクリーニングを開始。 |