遺贈・相続財産の寄付

日本赤十字社では、遺贈(遺言によるご寄付)、相続財産寄付を承っています。

「自分が築いた財産を社会のために役立てたい」
「故人の遺産を社会に役立ててほしい」
といった尊いお申し出が増えています。
日本赤十字社岡山県支部へお寄せいただくことで、災害・病気・紛争で苦しむ人々のいのちと健康を守る活動に役立てることができます。
ご自身や故人の意思を最大限尊重し、赤十字の活動を通して、次の世代へ社会のために役立てるお手伝いをさせていただきます。

※日本赤十字社への遺贈・相続財産寄付は、相続税がかかりません

詳しいパンフレットをお送りします。
また、お問合せ、ご相談だけでも結構です。
組織振興課086-221-9595までお電話ください。

遺贈・相続財産寄付 ご案内パンフレット

遺贈(遺言によるご寄付)

遺言により自分の築いた財産を特定の人や団体などの第三者に贈ることを「遺贈」といいます。
遺言書で財産の全部または一部の受取人(受遺者)として日本赤十字社岡山県支部を指定いただくことで、国内外で災害、病気、紛争などで苦しむ人びとのいのちを守る活動に広く役立てることができます。

相続財産寄付

「『社会に役立ちたい』と常々話されていた」、「生前に赤十字活動に関心があった」といった、故人の思いを尊重し、ご遺族の方が相続により取得した財産の全部または一部を日本赤十字社岡山県支部へ寄付することで、国内外で災害、病気、紛争などで苦しむ人びとのいのちを守る活動に広く役立てることができます。