遺言・相続財産寄付でのご協力

ご自身や故人の思いを広く社会に役立てるために

近年、「自分が亡くなった後、これまで築いた財産の一部を赤十字に寄付したい」といったご相談や、大切な方を亡くされたご遺族から、「故人の遺産を社会のために役立ててほしい」というお申し出を多くいただいております。
日本赤十字社では、このような尊いご意思に応えるために、遺贈(遺言によるご寄付)、相続財産などのご寄付を承っております。

資料請求ページでは、遺贈・相続財産寄付をされた方の体験談や、ご寄付までの流れをご覧いただけます。何から始めれば良いか分からない・・・という方も、まずは 資料請求ページ をご覧ください。お電話でのご相談も承っております。

【担当窓口にご相談ください】
日本赤十字社東京都支部
TEL:03-5273-6743(平日9:00~17:30)

東京司法書士会と「相続・遺言セミナー」を開催します

日時:2024年1月28日(日)
   【講  座】14:00~15:10
   【個別相談】①15:20~15:50 ②16:00~16:30 
         ※個別相談は希望者のみ
会場:日本赤十字社東京都支部
   〒169-8540 東京都新宿区大久保1-2-15

※ご参加には事前申し込みが必要です。定員に達し次第、受付終了とさせていただきます。

遺贈(遺言によるご寄付)

遺言書をつくり、遺産の一部を寄付することを遺贈といいます。
遺贈のご遺志は、遺言書を残すことではじめて実現させることができます。
この遺言による方法で、遺産の一部の受取人として日本赤十字社東京都支部を指定することができます。

寄付金としてお寄せいただいた温かな思いは、災害・病気・紛争で苦しむ人々の命を守る活動などに繋がります。

【遺言執行者について】
遺言執行者とは、遺言書に書かれた内容を実際に実現してくれる人のことをいい、遺言書の中で決めておくことができます。
遺言を作成する場合には、法律的・税務的な問題が生じないよう、事前に専門家に遺言執行者をご依頼いただくことをお薦めしております。
専門家に心当たりがない場合、当支部までご相談いただければ遺贈寄付に関する一般的なご案内をし、また、専門家に関する情報提供もさせていただきます。

相続財産のご寄付

故人の生前の遺志を尊重し、ご遺族の方が相続された財産の一部を寄付することを相続寄付といいます。

ご遺族の方が相続された財産を相続税の申告期限内(相続開始から10カ月以内)にご寄付いただいた場合、その寄付された財産には相続税がかかりません(税制上の優遇措置が適用されます)。

日本赤十字社が発行する「相続財産の寄付に関する証明書」を添付して相続税の申告をしていただく必要がありますので、証明書を希望される方は振興課 03-5273-6743 までお気軽にご連絡ください。

動画で学ぶ

~遺言が必要な場合、遺言で寄付をする場合~

「遺言はどんなときに必要なの?」
「遺言で寄付をするにはどうすればいいの?」
皆さまの疑問にお答えするため、動画で学べるコンテンツを作成いたしました。
是非ご覧いただけますと幸いです。

【動画の内容】
(1)遺言とは何か
(2)遺言がある場合とない場合の流れ
(3)相続人および法定相続分
(4)遺言が必要な場合とは
(5)遺留分とは
(6)人生最後の社会貢献としての遺贈寄付
(7)実際の公正証書遺言の書き方

【講師】
 税理士 脇坂誠也 様

【お役立ち情報】
このほか、講師の脇坂様のYouTubeページでは以下の情報も学ぶことができます。
『公正証書遺言と自筆証書遺言、自筆証書遺言の保管制度の比較』(動画リンク
『遺言による寄付、相続財産の寄付、香典による寄付の課税関係』(動画リンク