国内災害救護・国際活動について
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国内災害救護
日本赤十字社の救護活動は、国際的にはジュネーブ条約、 赤十字国際会議の決議に基づき、国内ではそれら諸条約、 決議を拠りどころとした日本赤十字社法及び同定款に基づ いて行われています。
日本赤十字社は、災害救助法により国及び都道府県に対する救助への協力義務が規定され、災害対策基本法により「指 定公共機関」として位置付けられています。
医療救護
地震や台風などの自然災害、航空機や列車事故等の交通災害などが発生すると直ちに、被災者を救護するため医療救護班を現地に派遣します。
また、全国の赤十字病院では傷病者の受け入れ態勢を常に整えています。
救援物資の備蓄と配分
災害に備え、平時から毛布等の救援物資を備蓄整備し、災害発生時には被災者(避難住民)の方等へ救援物資を配分します。
血液製剤の供給
災害時にも血液製剤を円滑に確保・供給するため、管下血液センターにおいて必要な血液製剤を備蓄するとともに、全国の血液センターで調整する体制を整備しています。
義援金の受付・配分
日本赤十字社では、被災された方々への見舞金である義援金を受付け、赤十字や行政により構成される義援金配分委員会を通じて被災者に配分しています。
その他災害救護に必要な業務
赤十字防災ボランティアによる災害時の情報収集、応急手当、炊出し、安否調査、避難所での被災者支援等の活動を行います。
また、被災者の心的支援としての「こころのケア」活動も行います。