国内災害救護とは

 日本赤十字社が取り組む救護業務は、自らが達成すべき人道的任務であり、ジュネーブ諸条約、赤十字・赤新月国際会議の決議を拠りどころとする日本赤十字社法及び日本赤十字社定款に基づくものです。また、災害時等に救護活動を実施するうえで必要となる具体的な事項について、日本赤十字社救護規則日本赤十字社防災業務計画及び日本赤十字社新型インフルエンザ等対策業務計画等において定めています。

 なお、日本赤十字社は、災害対策基本法、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法により「指定公共機関」とされているとともに、災害救助法により国及び都道府県等が行う救助に協力する義務があることが規定されています。

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